人生において大きなそして重要な節目である結婚。夫婦として生涯共に生きる事を誓った二人ですが、やはりそれは個々の人間同士、良好な関係を保ち続けることは簡単なことではありません。
生活環境の変化、将来への不安、心変わり。。。様々な要因によって、離婚という道を選択する時がくることもあるでしょう。
もし、夫婦お互いが納得の上であれば、どのような理由であっても円満に離婚をすることができます。
しかし、一方が離婚に反対の場合、残念ながらそうはいきません。話し合いで解決しなければ、調停や裁判などの法的手続きを取らざるを得ないのです。
法的手続きにより離婚を求める、つまり裁判所に離婚の訴えを提起するためには、相応の理由が必要となります。そして、その理由は法律(民法第770条)で定められています。
裁判の場で離婚の理由を裏付ける確実な証拠を提示できれば、おおむね離婚は認められるでしょう。
今回は民法で定められる離婚が認められる5つの理由を分かりやすく解説していきたいと思います。
【分かりやすく解説】民法の定める離婚が認められる5つの理由
その1:配偶者の不貞な行為があったとき
いわゆる浮気や不倫です。どのような行為をしたら浮気にあたるのかというのは、人それぞれかもしれませんが、裁判になった場合、判断基準は明確です。
肉体関係があったかどうか、ということです。ホテルなどを利用する場面を撮影した写真などがあれば証拠としてはかなり有力です。
けれども、例えば、配偶者の携帯に特定の異性と二人きりで頻繁に会っていると思われるメールが残されていたとしても、単に食事や映画などを楽しんでいるような内容では、それだけで配偶者の不貞行為を証明することにはならないのです。
もちろん、性的関係があったと判断できるような内容であれば、メールであっても有力な証拠になります。
ただし、例えば1度きりの浮気で本人が猛反省の姿勢をみせており、継続性がないと判断された場合など、不貞行為が明らかになっても離婚が認められないケースはあります。
その2:配偶者から悪意で遺棄されたとき
夫婦の関係について法律(民法第752条)に「夫婦は同居し(同居義務)、互いに協力し(協力義務)扶助しなければならない(扶助義務)」という規定があります。
悪意の遺棄というのは、この規定(3つの義務)に正当な理由もなく故意に違反することです。
生活費を一切渡さない、浮気相手と同居し帰ってこない、配偶者を家から追い出す、働けない理由も無いのに全く働かないなど、該当する状況は色々あります。
ここで、判断が少し複雑になるのが別居の状況です。
悪化した夫婦関係の冷却期間など合意による別居や、夫婦関係が破綻した後の別居は、悪意の遺棄には当たりません。
また、配偶者からの暴力(DV)などから逃れるための別居も、悪意の遺棄にはならないのです。その場合、悪意の遺棄ではなく、他の理由に該当することが少なくありません。
一方、別居状態であっても夫婦関係が修復される可能性があると判断された場合、離婚が認められない可能性がありますので注意が必要です。
その3:配偶者の生死が3年以上明らかではないとき
「生死が3年以上明らかではない」とは、最後に消息があった時から生きているのか死んでいるのかわからない状態が3年以上続いているということです。
どこにいるのか分からなくても、生きているということが確かな場合は認められません。そして、最後にいつ消息があったのかということは、証拠を提示する必要があります。
しかし、生死不明の理由や原因が、離婚を認めるかどうかの判断に影響することはありません。
生死不明の状態が3年以上続いているという事実だけで、離婚の理由になるのです。なお、離婚が正式に認められた後に生死不明だった本人が現れても、離婚が取り消されることはありません。
その4:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
回復の見込みがない、強度の精神病というのは、医学的に回復不能と診断された場合の全てに該当するということではありません。
その診断を踏まえて、夫婦間で意思の疎通も図れず、適切な結婚生活を送ることができない程度に重い精神疾患かどうか、ということが判断されます。
離婚後の経済的な支援や看護体制などがしっかり整っていることも重要となり、離婚が認められるためのハードルは高めです。
なお、アルコールや薬物依存、ヒステリーなどはこうした精神疾患には属しません。
その5:その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
上記その1~その4に該当しない状況については、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に集約されます。
DVをはじめ、ギャンブルなどによる浪費、宗教への強い傾倒、性格や性の不一致、配偶者の両親との不仲など、幅広い内容が認められています。
強度の精神病には属さないアルコール依存や酒乱なども当てはめることができます。
離婚を求める理由の多くが、この「婚姻を継続しがたい重大な事由」となっているのが現状です。
ただし、それはあくまでもその理由のために夫婦関係が修復できないところまで破綻し、婚姻関係を継続することができない状態になっているということが前提です。
そして、離婚を決意した夫婦の数だけ、その理由や事情は異なります。
似たような状況であっても、必ず同じような結果になるとは限らないということは、認識しておいた方が良いでしょう。
なお、暴力や無収入による生活の困窮など、生命に関わる危機がある場合は、しかるべき支援機関を利用して、離婚ではなく身の安全を守ることを最優先にするべきです。
まとめ
【分かりやすく解説】民法の定める離婚が認められる5つの理由
その1:配偶者の不貞な行為があったとき
その2:配偶者から悪意で遺棄されたとき
その3:配偶者の生死が3年以上明らかではないとき
その4:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
その5:その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
離婚を決断するということは、それ相応の理由があると思います。
感情的になることもあるでしょう。けれど、少し冷静になって自身が置かれている状況が離婚の理由として認められるかどうか、よく考えてみてください。
そして、覚悟を決めたなら、離婚の原因を裏付ける確かな証拠を集めるなど、しっかりと準備をしてください。
逸る気持ちのままに、中途半端な状態で離婚を求めても争いが長期化し、最悪の場合は離婚が認められない可能性もあるのです。
離婚を円滑に進めることで、新たな人生を前向きに再スタートさせられるようお祈りしています。
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